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インボイス(適格請求書)の準備はできていますか? 法人向けに自社ECおよびモール型ECで販売を行っている事業者様へ

2023年10月1日に、消費税の新しい制度「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が施行されます。自社EC、モールECのどちらでも、法人の顧客を持つ事業者は注意しておかなければ、ビジネスチャンスを失う可能性もあるので、しっかりと準備を進めましょう。

目次

法人顧客の税額控除について

法人顧客は仕入れなどでECに支払った消費税を、本来納めるべき税金額から差し引く(控除を受ける)ことができます。

インボイス制度施行後、この法人顧客が仕入れ税額控除を受け続けるためには、販売事業者(ここではEC事業者)から発行された請求書に「適格請求書発行事業者登録番号」が記載されていないと、支払った消費税額の控除が認められなくなります。

つまり、同じ型番商品を多数の事業者が販売しているECモールにおいては、法人顧客は適格請求書発行事業者を選択するようになることが予想されます。

インボイス制度施行後は、同じ商品、同じ価格でも、適格請求書発行事業者かそれ以外かで、納税額に下図のような差が出てきてしまいます。

 

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*インボイス制度開始後6年間は、経過措置として、免税事業者からの課税仕入れに関しても、仕入れ税額の一定割引を控除できます。

適格請求書発行事業者登録番号の取得方法とスケジュール

適格請求書発行事業者登録番号は以下の条件に当てはまる場合に取得できます。(詳細は国税庁・担当税理士・社内の経理担当者様にご確認ください)

  • 基準期間(*1)の課税売上高が1,000万円以上の販売事業者
  • 基準期間の課税売上高は1,000万円以下だが、特定期間(*2)の課税売上高が1,000万円以上の販売事業者
  • 資本金が1,000万円以上の販売事業者

また、インボイス制度開始時(2023年10月1日)に適格請求書発行事業者として登録を受けるには、2023年3月31日までに申請することをおすすめします

(*1)基準期間は課税期間より2年前の事業年度

(*2)事業年開始の日以降6ヶ月の期間が特定期間

他にも、インボイスの保存に関しても決まりがありますので、詳しくは国税庁の以下のページでご確認ください。

インボイス制度の概要

Amazonの販売事業者様、あなたも対象ですよ!

Amazon.co.jpは、販売事業者に代わって、顧客への請求書を発行しています。インボイス制度開始後、顧客が支払った消費税額の控除が認められるよう、適格請求書発行事業者登録番号も表示されるようになりますが、販売事業者は番号の取得とセラーセントラル上での番号入力が必要です。

適格請求書発行事業者登録番号の入力方法

1.セラーセントラル上の消費税設定ページで「はい、日本で消費税の納税義務があります。」を選択する

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2.下の列にT+13桁の数字のみの番号を入力する

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ここに記載する番号は、販売事業者が取得した登録番号と必ず一致する必要があります。一致しない場合は、適格請求書として認められません。

Amazonは出品者の登録情報に基づいて請求書を発行するので、誤入力による誤表示は出品者の責任になります。

また、国税庁では適格請求書発行事業者公表サイトで公表している情報と、Amazonに提供している番号が一致するかどうかシステム上での確認を進める予定です。一致しない場合は番号が無効とされますので、正しい番号を入力ください。

適格請求書発行事業者登録番号×Amazonよくある質問

Q1.インボイス制度の施行時に登録番号を取得していない場合どうなりますか?Amazonでの販売は続けられるのでしょうか?他にどのような影響がありますか?

A1.登録番号を取得していない出品者も、インボイス制度の施行後、Amazonで引き続き販売できます。ただし、法人および個人事業主のお客様は、仕入税額控除を申請するために登録番号が記載された適格請求書が必要になります。

Amazonに登録番号を提供することで、法人および個人事業主のお客様からの売上の向上が期待できます。

 

Q2.2023年10月1日以降でも適格請求書発行事業者登録番号をセラーセントラルに入力できますか?

A2.はい、可能です。ただし、適格請求書発行事業者登録番号を提供いただけない場合は、Amazonが代わりに適格請求書を発行することができません。適格請求書発行事業者登録を行う販売事業者様は、Amazonがインボイス制度導入時以降に適格請求書を発行できるよう、必ず2023年10月1日より前に適格請求書発行事業者登録番号を入力するようお願いします。

 

Q3.Amazonでの出品を続けるために番号は必ず登録しなければなりませんか?

A3.課税事業者で適格請求書発行事業者登録を行う販売事業者様は、登録番号のセラーセントラルへの入力が必要となります。一方、免税事業者の販売事業者様は、適格請求書発行事業者登録は任意であり、登録番号のセラーセントラルへの入力も任意となります。ただし、本制度の開始後、本番号が記載されてない場合、法人購買されているお客様の消費税負担が大きくなるため、税額控除を求めるお客様は適格請求書を発行できる販売事業者を選択する可能性があります。このようなビジネスへの影響を踏まえ、免税事業者の出品者は番号取得の有無を判断してください

TOPPANクロレでは、自社オリジナルECの構築はもちろん、Amazon、楽天ショップなどECモールへの出品・出店サポートも行っています。CRM施策、各種システム連携、フルフィルメントに関することなどもお気軽にご相談ください。
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